>『日本会議の研究』の元となった「草の根保守の蠢動」の執筆は、一年に渡りました。この一年間、雅春先生の『生命の実相』は、頭注版で一回、満州版で一回、それぞれ通読しました。それまでも一人の民族派として、雅春先生のご著書は拝読しておりました。しかしどうしても「民族派としての理論武装」のための読書でしたので、いわゆる「愛国三部書」をはじめとする雅春先生の愛国の情溢れるご著書に触れる機会しかありませんでした。ですが、やはり、『生命の実相』(とりわけ満州版の信の巻!)に接するに、雅春先生の偉大さと純真さがみにしみてわかりました。さらに、『明窓浄几』を草創編から修練編まで拝読して、雅春先生のお考えの広さ、目配りの暖かさに、時折涙することさえありました。 
 
私は、雅春先生が大好きです。心酔していると言ってもいいかもしれません。今、仕事のため、戦後に立ち現れた数々の新興宗教を研究しております。雅春先生とそれら「教祖たち」は少し位相が違うと思います。とりわけ帰幽される直前の雅春先生のご事蹟は、日本の誇る霊的指導者だとさえ思います。
  中略
例えば、雅春先生の『天皇絶対論とその影響』は、戦前戦後を通して、日本の右翼・民族派がものにした著作の中で群を抜いて素晴らしいものと思います。あの考え方はあの考え方でいいんです。また、雅春先生のおっしゃる「明治憲法復元」も考え方としてはありだとさえ思います(いわゆるポツダム勅令による戦後の改革は、雅春先生のおっしゃるように「革命」というべきものでしょう。その革命を復元するのは、民族派として真っ当な考え方です)
 中略 
ただ、「谷口雅春先生を信奉し、谷口雅春先生のお考えを実地に移す政治運動」をやっておられる方々が、谷口雅春先生を前面に押し出さないのは、批判の対象たりうると思います。<



上記の文章は「破邪顕正」さんと「掲載」さんとやり取りしていますが、私はこうした『日本会議の研究』など全く信用などしていないもんですから、読む価値もない本であると思っています。安東巌先生を黒幕などとしていると他の人が書いていましたが、何の確証のない言葉でしょう。安東先生も一蹴するほどの事です。千葉教区を辞められた後も日本会議の活動もされていません。
嘘もここまでくれば、他人の噂だけで書いているような本である。

さて、本は購入しない理由として本文だけでも間違いだらけの文章である。
その理由を述べたいと思います。

①『生命の実相』という本などありません。『生命の實相』
   
②満州版には信の巻などありません。『生命の實相』乾の巻ならば神道篇があります。

③『明窓浄几』という本などありません。『明窓浄机』

④『明窓浄机』には「草創編」などはありません。勿論「修練編」もありません。「草創篇」、「修練篇」

⑤『天皇絶対論とその影響』という御本は谷口雅春先生は『謹序』としてはしがきを書かれています。多分読まれたことがないからわからないのでしょうが?谷口雅春先生はこの御本は頁575のなかでその「謹序」の頁6だけです。そのためこの本は谷口雅春編著としています。そのため実際に読んだ感想として谷口雅春先生のお考えが全て含まれているとは考えにくいと思っています。だからこそGHQに没収されなかったのです。
読んでいないことがよくわかります。

⑥戦後に立ち現れた「信仰宗教」とはいったい何をさすのでしょうか。私ならば昭和初期に現れた宗教を勉強します。たぶん研究などしたことがない。普通ならば宗教名も云えるでしょう。

⑦生長の家が実際行った運動は「明治憲法復元」というのではありません。『大日本帝国憲法復元改正』『明治憲法復元改正』

⑧「ポツダム勅令」などはあまりいわない。『ポツダム緊急勅令』いわゆる「ポツダム命令」というのが正式な名称でしょう。また勅令というのは天子が発する勅令です。今回は「ポツダム宣言に対する受諾に伴う命令です」

「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件

(昭和20年勅令第542号)

  • 政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
  • 附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


昭和二十年勅令第五百四十二号施行ニ関スル件

(昭和20年勅令第543号)

  • 昭和二十年勅令第五百四十二号ニ於テ命令トハ勅令、閣令又ハ省令トス
  • 前項ノ閣令及省令ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮、五千円以下ノ罰金、科料及拘留トス
  • 附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

上記は命令に対しての勅令であり、罰則等を定めているので私たちが法律に伴う件に関しては「ポツダム」命令というのが正しい。

GHQによる戦後改革は日本を貶めることであり、それを革命などと呼ばない。
「国際法」に照らしても違法なことを雅春先生は革命などとは書いていません。
またこの「ポツダム」命令は昭和20年9月20日に公布して発行です。
東久邇宮内閣は昭和20年9月6日に主権放棄していますから、正式な手続きで行われたか本当にまともな勅令かどうか疑問です。


⑨>いわゆるポツダム勅令による戦後の改革は、雅春先生のおっしゃるように「革命」というべきものでしょう。<「ポツダム宣言」戦後の改革を革命などと谷口雅春先生はおしゃっていません。


ここまでくれば笑い種であろう。破邪顕正さんもこんな人に必死にならないで下さい。また管理人は削除して下さい。読む価値もない本ですし、嘘ばかりだと推測できます。また私から安東先生に聞いてみます。

そんなものを掲載することもおかしいことです。

それと、私たちは知っておくべきことがあります。
「ポツダム」命令の政令、法律、省令は現在も法律として生きています。
戦後はまだ終わっていない「命令」であることを肝に銘じることです。